遺言

遺言

遺言書は故人が最後に残す言葉です。


被相続人の生前最後に残す言葉という意味もありますが、相続手続きに使う書類としても大変重要なものになります。


本ページでは簡単な事例と法律に定められた主に使用される遺言書3種類をご紹介いたします。

事例

依頼者
(長男)

父親が口頭により、「面倒を見てくれた長男に預貯金と不動産を全て相続させ、疎遠だった二男には財産をあげたくない。」と父が何度も繰り返し口頭による意思表示をしていました。

父が亡くなった後、私に財産全て円滑に相続することはできるのでしょうか?

回答

この場合、残念ながら口頭で意思表示をしていた相続分の指定は無効となります。

第九百六十条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。

e-Gov法令検索 – 民法 より引用

法律、民法の定める遺言の方式とは
どのようなものがあるのでしょうか。
簡単にご説明いたします。

自筆証書遺言

  • 字のごとくご自身の字で書かれる遺言書になります
  • 費用がかからずどこでも作成できます

秘密証書遺言

(あまり利用される方はおりません)

  • 代筆やパソコンでの作成が認められております
  • 遺言の内容を秘密にできることができます。

公正証書遺言

  • 偽造紛失の恐れがなく安心です
  • 形式不備により無効となることがありません
  • 検認不要なためすぐに相続手続きに入れることができます。

自筆証書遺言

字のごとくご自身の字で書かれる遺言書になります。
費用がかからずどこでも作成でき、思い立ったその日に遺言を作成することが出来ます。
デメリットとして、以下が挙げられます。

  • 手軽に作成ができるうえに形式不備により無効になる場合あり
  • 内容が不明確となっており、トラブルの原因となる可能性あり
  • 紛失、および死後発見されない場合がある

 自筆証書遺言の手軽さというメリットを損なうことなく、少しでもデメリットを解消しようということから、令和2年7月10日より法務局にて「自筆証書遺言補完制度」が開始いたしました。

自筆証書遺言書保管制度について

新しく開始された本制度のメリットとしまして、以下が挙げられると思います。

  1. 紛失や盗難のリスクがほとんど無くなった
  2. 検認が不要になった
  3. 法務局で形式面の確認がある

しかし、本制度にはデメリットも存在します。

  1. 本人自ら法務局に出向く必要がある
  2. 写真付きの本人確認書類が必要となる
  3. 法務局で遺言書の内容確認はされない

2のデメリット項目はメリットの話と共通いたしますが、法務局にて形式面のチェックがあるため、遺言書の内容に間違いがないと安心してしまうことです。

法務局では内容の確認はしていただけません。あくまで署名捺印がされているか、日付の記載がされているかの形式的なチェックのみとなります。
仮に遺言の内容に不備があったとしても法務局は指摘しません。

本制度を利用する前にまず専門家に内容の確認を依頼することにより、3つ目のデメリットは無くなり安心して自筆証書遺言補完制度を利用できます。

秘密証書遺言

代筆やパソコンでの作成が認められております。(署名は自筆でなくてはなりません)
秘密証書遺言は遺言の内容を秘密にできることが最大のメリットです。デメリットとして、以下4つが挙げられます。

  • 形式不備により無効となる場合がある
  • 構成役場に直接行く必要がある
  • 公証役場にて手数料11,000円かかる
  • 検認が必要となる

公正証書遺言

偽造・紛失のおそれがなく安心、形式不備により無効となることがほとんどなく検認不要、なにより公証人による高い証明力がメリットとなります。
デメリットとして、以下3つが挙げられます。

  • 財産総額により公証人手数料がかかる
  • 公証役場にて予約をとらなければならないため、手続きに時間がかかる
  • 内容を他人に知られたくない場合でも公証人と証人に内容が知られてしまうこと

公証人手数料は以下となります。
注意点などについては日本公証人連合会のホームページをご確認ください。

目的の価額手数料
100万円以下5000円
100万円を超え200万円以下7000円
200万円を超え500万円以下11000円
500万円を超え1000万円以下17000円
1000万円を超え3000万円以下23000円
3000万円を超え5000万円以下29000円
5000万円を超え1億円以下5000万円を超え1億円以下
1億円を超え3億円以下4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
10億円を超える場合24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額
日本公正人連合会 HP」 より引用

当事務所へお問合せいただいたお客様から公正証書遺言はどのくらい手続きに時間がかかるのか、自筆証書遺言はわかるけど公正証書遺言を作成する場合の流れがよくわからないから知りたいとのお客様の声を多数頂戴します。

公正証書作成時の簡単な流れ、完成までどのくらい期間がかかるのかご説明いたします。

遺言書の原案を作成

公証役場にて内容に関して打ち合わせ

必要書類の収集

(戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、不動産登記簿謄本、銀行の通帳コピー、
遺言者と受遺者の関係性がわかる改正原戸籍等の書類)

作成日の予約

※公証役場の混雑具合にもよりますが、空きがあまりなくご自身の予定が合わない場合は
 一ヶ月程後の予約となる場合がございます。

必要書類を持参し、
公証役場へ伺う

証人2名立ち合いのもと
公証人より本人確認実施

公証人が内容を読み上げ、
自身が残したい遺言内容に
間違いがないか再度質問実施

内容に間違いが無ければ
署名捺印をして製本、謄本を
受領

手続き終了
(公証役場でのやり取りは30分程度で終了します)

普通方式の遺言書を3種類ご紹介させて頂きましたが、当事務所では偽造・紛失のおそれがなく最も高い証明力である公正証書遺言をお勧めさせて頂いております。

しかしながら自筆証書遺言で作成したい、秘密証書遺言で作成したい等様々な思いがあるかと思いますので、初回相談料無料となっておりますのでお話をお伺いさせてください。

当事務所ではお客様の思いや考えをヒアリングさせていただき、ご満足いただけるサポートをご提供いたします。

料金表

遺言以外の業務で料金を確認されたい場合は「料金表一覧」ページをご確認ください

自筆証書遺言

¥50,000~

公正証書遺言

¥90,000~

秘密証書遺言

¥80,000~

遺言証人立会

1人¥20,000~

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お問い合わせ

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