運送業許認可申請

運送業
許認可申請

新しく運送業を始める場合、一般貨物自動車運送事業の許可・登録等を国土交通大臣または地方運輸局長に申請する必要がございます。

この許可を取得するには膨大な書類と時間が必要となるだけではなく、申請するための要件も複雑になっております。

要件等を確認せずに申請した場合、無駄な時間と労力が発生してしまいます。

このような事態を避けるためにもまずは書類作成、法律のプロである当事務所にご相談ください。

また、下記にて要件詳細を説明しておりますので、ご相談させていただく前にご参考ください

※一般貨物自動車運送事業とは、トラックを使用して他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受けることを言います。

一般貨物自動車運送事業の許可・登録等を受けるには・・・

人的要件

物的要件

資産要件

これらに関する許可要件を満たす必要があります。

人的要件

法令試験

事業主本人、運送事業の担当する常勤の役員(代表取締役、取締役など)のうちの1人が法令試験を合格している必要がございます。

日程や試験範囲等の詳細は各地方運輸局のHPにてご確認いただけます。

欠格事由

申請者、法人の役員が下記の内1つでも当てはまる場合は申請をすることができません。

  1. 1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  2. 一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
  3. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者または成年被後見人であって、その法定代理人が上記のいずれかに該当する者
  4. 法人であって、その役員のうちに前3号のいずれかに該当する者のあるもの

運行管理者

運行管理者とは事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行う者です。
運行管理者は1つの営業所に1名以上が必要となり、また、事業車両を一定数以上扱う場合はその台数によって配置すべき運行管理者の必要人数が増えます。
運行管理者に就任するためには​下記条件のいずれかを満たしている必要がございます。

  • 運行管理者試験(貨物)に合格した者
  • 5年以上の一般貨物自動車運送事業の運行管理の実務経験を有し、かつその間に講習認定機関(独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)、他)が実施する一般講習又は基礎講習を5回以上受講している者(同一年度の講習は 複数回受講しても1回とする。また、5回のうち少なくとも1回は基礎講習であること)

整備管理者

​整備管理者とは事業車両の点 検及び整備並びに自動車車庫の管理に関することを行う者です。
事業を行うためには常勤の整備管理者を1名以上確保しなければなりません。
整備管理者に就任するためには下記条件のいずれかを満たしている必要がございます。

  • 自動車(二輪自動車を除く)の点検・整備又は整備の管理に関する2年以上の実務経験を有し、かつ整備管理者選任前研修を修了した者
  • 自動車整備士(一級、二級又は三級)の資格を有する者

物的要件

営業所

  1. 使用権限があること
  2. 都市計画法、農地法、建築準法等関係法令に抵触しないこと
  3. 営業所の規模が適切である​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​こと

休憩、睡眠施設

  1. 使用権原があること
  2. 都市計画法、農地法、建築準法等関係法令に抵触しないこと
  3. 都市計画法、農地法、建築準法等関係法令に抵触しない
  4. 睡眠施設の場合は乗務員1人当たり2.5㎡の広さを有していること
  5. 原則として営業所又は車庫に併設していること

車庫、駐車場

  1. 使用権限があること
  2. 都市計画法、農地法、建築準法等関係法令に抵触しないこと
  3. 原則として営業所に併設していること
    (併設できない場合は営業所から一定の距離以内に設置)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
  4. 車両相互間の間隔が50cm以上確保され、車両全てを収容可能である​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​こと
  5. 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること
  6. 前面道路の幅員が適切である​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​こと

車両

  1. 使用権限がある
  2. 営業所毎に5両以上配置している

​資金要件

自己資金

事業開始するためには多額の資金が必要となります。
申請時は主に下記経費の合計費以上の資金を持っているか確認されます。

・車両費・建物費・土地費
・人件費・燃料費・油脂費
・修繕費・車両費・登録免許税
・施設購入費・什器・備品費・施設賦課税
・その他
(旅費、会議費、水道・光熱費、通信・運搬費、 図書・印刷費、広告宣伝費等の2ヶ月分)

損害賠償能力

一般貨物自動車運送事業の許可では、対人賠償額が無制限、対物賠償額200万円以上である任意保険に加入しなければなりません。

また、危険物の輸送の他、必要に応じて貨物の運送に生じた損害に対する賠償について必要な金額を担保することができる保険にも別途加入する必要がございます。

申請に必要な要件を説明させていただきました。​

一般貨物自動車運送事業以外にも
特定貨物自動車運送事業、旅客自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業等の申請も取り扱っておりますので、

不安や悩みがございましたらお気軽にご連絡、ご相談いただけたらと思います。​
当事務所ではご依頼者の要望に応えた最適なサポートをいたします。

料金表

運送業以外の許認可で料金を確認されたい場合は「料金表一覧」ページをご確認ください

一般貨物自動車運送事業許可申請

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