相続
相続とは被相続人(亡くなった方)の大切な財産を法定相続人が適正に受け取るための手続き。
私はこのように思っております。
相続は思いもよらない大切な家族の突然の死からはじまります。
・遺言書の有無がわからない
・自分が相続人に該当しているかわからない
・とにかく何をしていいかわからない
このように悩みを抱えてホームページを閲覧されている方が多数かと思います。
本ページでは行政書士としてお力添えできる相続手続きの流れ及び内容に関して分かりやすく説明いたします。
ご相談いただけた際にはお話をお伺いしたうえ、お客様1人1人の状況に合わせた的確なアドバイスをさせていただきます。
まずはお気軽にご相談ください。
相続とは被相続人(亡くなった方)の大切な財産を法定相続人が適正に受け取るための手続き。
私はこのように思っております。
相続は思いもよらない大切な家族の突然の死からはじまります。
・遺言書の有無がわからない
・自分が相続人に該当しているかわからない
・とにかく何をしていいかわからない
このように悩みを抱えてホームページを閲覧されている方が多数かと思います。
本ページでは行政書士としてお力添えできる相続手続きの流れ及び内容に関して分かりやすく説明いたします。
ご相談いただけた際にはお話をお伺いしたうえ、お客様1人1人の状況に合わせた的確なアドバイスをさせていただきます。
まずはお気軽にご相談ください。
相続業務内容
相続人調査
相続人調査では、亡くなった方の戸籍資料を取り寄せ、家族が知らない相続人がいるかどうか調査します。
相続財産調査
預貯金や不動産などの財産の他、相続人が確認できていない財産や債務も含めて調査いたします。
遺産分割協議書作成
遺言書が無く、相続人間で遺産分割協議を行った後、その内容をまとめた遺産分割協議書の作成が必要です。
相続関係作成図
相続人調査の結果から相続関係説明図を作成します。
この相続関係説明図は不動産の所有権移転や銀行口座の名義変更、解約の手続きの際に必要となります。
法定相続証明一覧図
申請すると戸籍を複数枚取得することがなくなります。
この手続きした後、法定相続証明一覧図が戸籍一式の代わりとなり他申請に使用することができます。
各手続きサポート
・銀行口座の名義変更や解約
・自動車の名義変更
・株式の名義変更
上記などの手続きを代理でサポートいたします。
対応の流れ
大切なご家族(被相続人)の死亡
相続人調査
相続財産調査(財産目録作成)
相続関係図の作成
遺産分割協議書の作成
相続財産の換価
相続人調査
相続人調査では、まず被相続人の出生から死亡までを戸籍謄本や改正原戸籍による特定をする必要があります。
その後相続人の現在の本籍、住所を特定できるところまで戸籍を取得する必要がございます。
戸籍および住民票はご自身で取得することも可能です。しかし、現在の戸籍謄本は横書きですが、古い戸籍は縦書きで手書きで書かれていた時代の戸籍があり漢字が読みにくい、平日の役所の開庁時間に市役所へ行く時間がない等お困りの方も多くいらっしゃると思います。
また、戸籍謄本に一部が抜けがあると相続手続きを有効に進めることが出来ません。
当事務所にご依頼いただいた場合は戸籍に抜けが無く相続人を確定することができ、相続人確定までの期間も大幅に早く相続人を確定することが出来ます。
(相続人の人数にもよりますが、おおよそ1ヶ月程度要します。お急ぎの方は相談時にお話しください。)
同居のご家族が知らない身内が存在した等、不測の事態を防ぐことが出来ます。
相続人調査のみのご依頼も受任していたしますのでまずはお問合せ下さい。
相続財産調査
相続財産の調査を実施や、財産目録の作成をさせて頂きます。
・預貯金や不動産の財産は把握しているが残高や不動産の価値がわからない。
・どのように財産を持っていたのかわからない。
当事務所にご依頼いただけた場合は、ご自身が確認できていない財産や債務も含めて調査いたします。
調査が不十分で相続した際、知らずに大きな負債を抱えてしまったというお客様の声を多数頂戴しております。
そういった損失につながらないよう、当事務所が入念に調査・確認をさせていただきます。
遺産分割協議書作成
遺言書が無く、相続人の間で遺産分割協議を行った後、その内容をまとめた遺産分割協議書の作成が必要です。
遺産分割協議書は被相続人の財産、相続人の住所・氏名を明確に記載しなければなりません。
・相続人が忙しい中、予定を合わせて集まって実印を押して話がまとまったのに、内容に誤りがあったためもう一度集まらないといけなくなった。
・後から知らない財産が出てきて遺産分割協議をやり直した。
お客様から上記のようなお話をよく頂戴しております。
有効な遺産分割協議書よりスムーズな遺産分割協議を進めるためにも書類作成のプロである行政書士がお話しの中で上がった要望、その上で確定した内容を適切にまとめ、協議が二度手間にならないよう正確なサポートをさせていただきます。
是非、当事務所にご依頼ください。
相続関係説明図作成
前述の相続人調査の結果から相続関係説明図を作成します。
イメージとしては、家系図のようなイメージです。相続人の住所や被相続人の出生、および死亡日が記載されている図です。
この相続関係説明図では不動産の所有移転や銀行口座の名義変更、解約手続き、自動車の相続手続き等で必要となります。
当事務所では相続人調査とセットで受任し、作成いたします。
相続関係説明図の内容および戸籍等一式の代わりとなる法定相続情報証明制度という制度もございます。
詳細に関しては後述の「法定相続情報上銘制度」をご一読ください。
法定相続情報証明制度
法定相続情報証明制度は平成29年5月より法務局において始まった制度です。
平成29年5月29日(月)から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
現在,相続手続では,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
法務局-「法定相続情報証明制度」について より引用
法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
相続手続きでは被相続人の出生から死亡までの戸籍、各相続人の戸籍謄本、住民票が必要となっております。相続手続きを進める上で戸籍および住民票が合計で数十枚に及ぶことも多く、書類が整理できなくなった、紛失してしまったなどのリスクが発生する恐れがあります。
また、金融機関や陸運局、法務局等への手続きを同時に進めるためには戸籍一式を同時に提出する必要があります。しかし、戸籍謄本や住民票を複数枚用意するには費用が掛かってしまいます。
では、複数の金融機関等を同時進行で手続きを進めることは難しいのではないかと皆様は思われます。
このような問題をスムーズに解決できる制度が「法定相続情報証明制度」となります。
法定相続情報一覧図を作成して申請した場合、戸籍などの書類を複数枚取得する必要がなくなり、法定相続情報一覧図が戸籍一式の代わりとなります。法定相続情報一覧図の内容に関して間違いがないと法務局が証明いただけるのも利点です。
また、法定相続情報一覧図は複数枚取得することが可能ですので金融機関などの手続きを同時に素早く進めることが可能となります
当事務所では、法定相続情報一覧図作成のみのご依頼も承っております。
お気楽にご相談ください。
当事務所では、相続人調査(相関図作成)のみ、遺産分割協議書作成のみ、法定相続情報一覧図作成のみ、銀行解約のみお願いしたい、相続手続き一式をお願いしたい等、お客様のご要望に最大限お答えいたします。
初回相談無料となっておりますのでまずはご相談ください。
対応事例
過去にお客様からご依頼いただき、即日着手し1~2週間で対応完了した事例をご紹介します。
近隣でしたら車、もしくは公共交通機関で書類を取得しに行くため業務完了までの時間を大幅に短縮することが可能です。
※被相続人の出生から死亡までを特定するする必要があるため確実に2週間で業務完了をお約束できるものではございませんのでご注意ください。
当事務所で受任した相続手続きの一例となります。下記のような半血兄弟の相続、複雑な数次相続なども取り扱ったことがございますのでまずはお話を聞かせていただければと存じます。
事例 1.
半血兄弟の相続
父親のみを同一とする半血兄弟の相続手続きの一例です。
※赤色:被相続人
※青色:相続人
※黒色:被相続人よりも早く亡くなっている
事例 2.
数次相続
数次相続での手続き一例です。
※赤色:被相続人
※青色:相続人
※黒色:被相続人よりも早く亡くなっている
料金表
相続以外の業務で料金を確認されたい場合は「料金表一覧」ページをご確認ください
相続人・財産調査
¥30,000~
相続関係図作成
¥20,000~
遺産分割協議書作成
¥50,000~
法定相続情報証明申請
別途見積もり
その他手続き
(預貯金解約等)
別途見積もり