離婚

離婚

離婚に踏み出したい・・・という方々でこのようなお悩みをお持ちの方が多くいらっしゃいます。

口約束でなく書類として
まとめたい・・・

トラブルになることを避けたい・・・

書類作成に自信がない・・・

当事務所に
お任せください!

契約後、離婚協議書原案の送付までの時間が早い

公正証書作成時に必要な不動産登記簿謄本、戸籍謄本等の取得手数料が無料

書類取得の際に発生する費用のみ頂戴いたします

※登記簿謄本取得費332円、戸籍謄本1通450円、改正原戸籍1通750円頂戴いたします
※登記簿謄本取得費332円、戸籍謄本1通450円、改正原戸籍1通750円頂戴いたします

対応内容

当事者双方で離婚しようと話し合い合意をし役所で離婚届を提出し受理されたら離婚は成立します。

ただし、口約束で離婚をしてしまうと後々予期せぬトラブルに発展してしまう恐れがあります。

協議離婚書または離婚公正証書の作成をしておくと書類として残せるため予期せぬトラブルを防ぐことが出来ます。

協議離婚書に記載する代表的な項目は下記にてご説明いたしますのでご参照ください。
公証人手数料が当事務所報酬とは別途発生してしまいますが、当事務所では離婚公正証書作成をお勧めしております。

離婚協議書

協議離婚では夫婦間の話し合いで離婚条件を決定します。
親権・養育費・面会交流・慰謝料・財産分与などの条件を協議します。
この離婚協議で決まった条件を書面に残したものを離婚協議書と言います。

この離婚協議で決まった条件を書面に残したものを離婚協議書と言います。


​離婚公正証書

記載内容に関しては離婚協議書と同様になります。
離婚協議書との大きな違いとしましては公証人による「高い証明力」です。

公証役場で作成されますので証拠として残ります。また公証役場により20年間保管されますので紛失、盗難等のおそれがない点も公正証書のメリットといえます。
さらに養育費・慰謝料・財産分与などの支払が滞った場合、裁判を起こさず元配偶者の財産の差押えができる強い強制力としての利用も出来ます。

当事務所では上記理由により、離婚公正証書作成を強くお勧めしております。

公証人とは?

公証人とは、法律の専門家であって、当事者その他の関係人の嘱託により「公証」をする国家機関です。

公証人は、裁判官、検察官、弁護士あるいは法務局長や司法書士など長年法律関係の仕事をしていた人の中から法務大臣が任命します。

※公証人が執務する場所を「公証役場」と呼んでいます。

公証人は、当事者の嘱託により、契約や遺言等の「公正証書」を作成したり、外国宛の文書等に「認証」を付すことなどを仕事としています。

目的の価額手数料
100万円以下5000円
100万円を超え200万円以下7000円
200万円を超え500万円以下11000円
500万円を超え1000万円以下17000円
1000万円を超え3000万円以下23000円
3000万円を超え5000万円以下29000円
5000万円を超え1億円以下5000万円を超え1億円以下
1億円を超え3億円以下4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
10億円を超える場合24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額
日本公正人連合会 HP」 より引用

協議書の記載内容例

・親権者

・養育費

  1. 基本額
  2. 加齢加算
  3. 学費
  4. 事情変更

・慰謝料

 慰謝料の合意
 前払金(証拠)
 分割金

・財産分与

  1. 預貯金(証拠)
  2. 金銭支払の合意
  3. 自家用車(証拠)

・お子様との面会交流

  1. 定期面会
  2. 親権者の同伴
  3. 禁止事項
  4. 費用負担

・年金分割

・通知義務

住所変更や、振込先口座が変更された場合の通知義務

・清算条項

後々のトラブル防止の為、当事務所では書面に記載することをお勧めしています。

・強制執行

料金表

離婚以外の業務で料金を確認されたい場合は「料金表一覧」ページをご確認ください

離婚協議書作成

¥44,000~

離婚公正証書作成

事案内容や管轄公証役場の場所によって金額が異なるため初回相談時にお見積りをご案内させていただきます。

内容証明作成

詳細は「内容証明郵便」の報酬額をご確認ください。

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