ペット法務
動物を扱う仕事をはじめたい
犬や猫などの動物を新たな家族としてご自宅に迎え入れた際の申請をしたい
自分が認知症や亡くなった後、大切なペットを誰かに預けるための準備をしたい
ペットの生前最後の気持ちを残しておいてあげたい
当事務所では日常生活のペットに関する様々なご相談をサポートさせて頂いております。
ペット法務サービス
動物取扱業登録申請
動物を取り扱う仕事を営もうとする方は都道府県知事もしくは市長に動物取扱業の登録をする必要がございます。
動物取扱業は以下2つに分かれており、申請内容が異なります。
・第一種動物取扱業:営利目的で営む場合
・第二種動物取扱業:非営利目的で営む場合
当事務所は新規申請、更新申請どちらも承ります。
第一種動物取扱業
第一種動物取扱業は営利を目的として動物の取扱う業のことをいいます。
第一種動物取扱業を行う方は事業所・業種ごとに都道府県知事または政令指定都市の長の登録を受けなければならず、動物の管理の方法や飼養施設の規模や構造などの基準を守ることが義務づけられています。
また、第一種動物取扱業には販売、「保管、貸出し、訓練、 展示、競りあっせん」 の7種類の区分があり、自分が行う区分の登録申請を行う必要がございます。
販売
動物の小売及び卸売り並びに
それらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業
(その取次ぎ又は代理を含む)
保管
保管を目的に顧客の動物を
預かる業
貸出し
愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業
訓練
顧客の動物を預かり
訓練を行う業
展示
動物を見せる業
(動物とのふれあいの提供を含む)
競りあっせん
動物の売買をしようとする者の
あっせんを行う業
譲渡飼育
動物を譲り受けて飼養する業
基準
第一種動物取扱業を行う上で下記事項の基準を満たしている必要があります。これらを満たしていない場合は行政処分の対象となり得るのでご注意ください。
自治体によっては、地域の事情に応じて独自の措置が追加されている場合があります。詳細は環境省HPでもご確認いただけます。
- 飼養施設・設備(ケージ等)
- 従業員数
- 環境の管理
- 疾病等に係る措置
- 動物の管理
特定動物飼養・保管許可申請
人に危害を加えるおそれのある危険な動物とその交雑種(特定動物)は令和2年6月1日から愛玩目的等で飼養することが禁止されました。
特に動物園や試験研究施設などの特定目的で特定動物を飼う場合には、動物の種類や飼養施設ごとに都道府県知事又は政令指定都市の長の許可が必要です。
当事務所では特定動物飼養・保管許可の申請も併せて対応いたします。
特定動物の詳細は環境省HPよりご確認いただけます。
第二種動物取扱業
第二種動物取扱業は営利を目的とせず動物の取扱う業のことをいいます。
第二種動物取扱業を行う方は飼養施設を設置している場所ごとに、その所在地の都道府県知事または政令指定都市の長に届け出なければなりません。
届出の対象は、人の居住部分と区分できる飼養施設において、以下の表に示す頭数を飼養または保管する場合となります。動物愛護団体の動物シェルター、公園等での非営利の展示などが該当します。
哺乳類
3頭以上 大型(頭胴長おおよそ1m以上)及び特定動物 | ウシ、シカ、ウマ、ロバ、イノシシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ等 |
10頭以上 中型(頭胴長おおよそ50cm~1m) | イヌ、ネコ、タヌキ、キツネ、ウサギ等 |
50頭以上 小型(頭胴長おおよそ50cm以下) | ネズミ、リス等 |
鳥類
3頭以上 大型(全長おおよそ1m以上)及び特定動物 | ダチョウ、ツル、クジャク、フラミンゴ、大型猛禽類等 |
10頭以上 中型(頭胴長おおよそ50cm~1m) | アヒル、ニワトリ、ガチョウ、キジ等 |
50頭以上 小型(頭胴長おおよそ50cm以下) | ハト、インコ、オシドリ等 |
爬虫類
3頭以上 特定動物 | ※爬虫類で3頭以上が対象となるのは特定動物の場合のみ |
10頭以上 中型(頭胴長おおよそ50cm~1m) | ヘビ(全長おおよそ1m以上)、イグアナ、ウミガメ等 |
50頭以上 小型(頭胴長おおよそ50cm以下) | ヘビ(全長おおよそ1m以下)、ヤモリ等 |
終活・死後事務関連
私事になりますが、私がなぜペット法務を取り扱おうとしたきっかけをお話させていただきたく存じます。
先日15年飼っていた、愛犬がなくなり亡くなった当日に犬の使っていた小屋やおもちゃをすぐに処分したいと捨て始めた父と捨てないで残したいと言っていた母が愛犬がなくなった当日にも拘わらず言い争いになっていたのを見て愛犬がなくなる前に未然に遺言書の作成などをしておけばよかったと後悔しました。
大切な家族の一員がなくなった際にこのような感情や、トラブルを未然に防ぐために当事務所でサポートさせて頂いております代表的なものを紹介します。
公正証書遺言による負担付遺贈
(ペットにご自身の財産を上げたい場合)
※負担付遺贈とは、財産を受け取る者に対して財産を相続させる代わりに
一定の債務(義務)を負担させることです。
例:財産を渡す代わりにペットの世話をしてもらう
ペット信託
・ご自身が認知症になってしまった
・ペットよりご自身が先になくなってしまった
上記のようなケースは信託契約を事前に結んでおくことで、
自身に不幸があった場合でも受託者が責任をもってペットの世話をしてもらえます。
また、手続きの中で心配な点があれば信託管理人等を置くこともできます。
料金表
ペット法務以外の業務で料金を確認されたい場合は「料金表一覧」ページをご確認ください
犬、猫の登録申請
¥50,000~
犬、猫の死亡届
¥90,000~
ペットのこう傷届
¥80,000~
第一種動物取扱業(新規)
¥60,000~
第一種動物取扱業(更新)
¥50,000~
第一種動物取扱業(変更)
¥50,000~
第二種動物取扱業(届出)
¥20,000~
第二種動物取扱業(変更)
¥10,000~