宅建業許認可申請

宅建業
許認可申請

​​当事務所は新規申請、更新申請どちらも承ります。

宅建業

宅建業とは宅地又は建物の取引を不特定多数の人を相手に反復、継続して行うことです。
この業を営むためには原則として宅建業免許が必要となります。

宅建業免許には、国土交通大臣の免許と都道府県知事の免許、この2種類がございます。

・1つの都道府県にのみ事務所を設ける  →  都道府県知事免許
・2つ以上の都道府県に事務所を設ける  →  国土交通大臣免許

免許によって申請方法が異なりますので、予めご確認をお願いいたします。

必要要件

専任取引士を設置すること

一つの事務所において業務に携わる者の5人に1人以上の割合で、専任の取引士を設置する事が法律により義務付けれています。

常勤性かつ専任というところが要件になっておりますので、他の法人の代表取締等は専任の取引士になることができないので注意が必要です。

保証金の供託

免許取得の為には営業保証金の供託もしくは保証協会への加入により一定のお金を供託しなければなりません。

営業保証金の供託の場合は本店一つにつき1000万円、支店一つにつき500万円の供託が必要となります。

保証協会に加入する場合は本店一つにつき60万円、支店一つにつき30万円(諸費用を含めますと150万円~200万円程)の費用が掛かりますので、申請をする際に予めお手元に用意してください。

独立した事務所があること

宅建業の場合、事務所の要件としては宅建業を継続的に行うことができる場所かつ独立した形態であることが求められています。

自宅の一部を事務所とする場合専用の出入り口があること居住スペースと分けられていること事務所としての形態が整えられていることが必要となります。

レンタルオフィスの一部を事務所にする場合は、他法人と共有してない専用の出入り口があること、他法人との間がきちんと間仕切りされている必要がある等、上記に該当する場合でも例外により許可が受けられることもございますので、免許申請の前に一度ご相談下さい。

欠格事由に該当しないこと

法人では役員等が欠格事由に該当する場合、免許を得ることができません。
欠格事由とは以下の場合などをいいます。

  1. 成年後見人、被保佐人、破産して復権を得ていない場合は許可が得られません。
  2. 宅建業に関し不正または不誠実な行為をすることが明らかな場合、宅建業法もしくは不当な行為の防止等の法律に違反し罰金刑以上の刑に処せられたもしくは禁固刑以上の刑に処せられた場合刑の執行が終わったもしくは刑の執行を受けることがなくなった日から5年経過していない場合。
  3. 免許申請前5年以内に宅建業に関し不正または著しく不当な行為をした者がいる場合。

宅建業免許の許可申請後、審査が通りましたら許可通知書がお手元に届きます。
しかし、この時点ではまだ事業はできません。
許可通知書が届いた後、供託若しくは保証協会への加入が必要です。
いずれかの手続きが終わり次第宅建業免許が交付され、事業を開始することができます。
申請先の保証協会には「全国宅地建物取引業保証協会」と「不動産保証協会」の2つの団体があります。
このどちらか一つに加入することになり自由に選択できますが、両方に加入することはできません。

全国宅地建物取引業協会連合会
(ハトマーク)

全日本不動産協会
(ウサギマーク)
当事務所はこちらをオススメしています
※詳細はウサギをクリック

上記のマークと各保証協会マークとは異なります。
全国宅地建物取引業保証協会はハトマーク、
不動産保証協会はウサギマークがシンボルとなっております。

料金表

宅建業以外の許認可で料金を確認されたい場合は「料金表一覧」ページをご確認ください

新規(知事)

¥50,000~ 

新規(大臣)

¥60,000~ 

更新(知事)

¥20,000~ 

更新(大臣)

¥30,000~ 

保証協会加入手続き

¥10,000~ 

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