産業廃棄物処理業
許認可申請
当事務所は新規申請、更新申請どちらも承ります。
産業廃棄物とは
廃棄物は自ら利用または他人に有償で売却することができないため不要になったものをいいます。
廃棄物は特性や毒性等によって扱いが異なり、産業廃棄物と一般廃棄物に区分されます。
産業廃棄物
事業で生じた破棄物の内、法律で定めた下記の20種類に該当するもの
特別産業廃棄物
爆発性、毒性、感染性等人の健康に被害が生ずる恐れがある
一般廃棄物
(事業系)
事業活動に伴って生じた廃棄物の内、産業廃棄物以外のもの
一般廃棄物
(家庭)
一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物
燃え殻 | 石炭がら、コークス灰、等 産業廃棄物の焼却残灰・炉内掃出物 |
汚泥 | 工場排水等処理汚泥、各種製造業の製造工程で生じる泥状物、生コン残さ、下水道汚泥、浄水場汚泥 |
廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤等 |
廃酸 | 廃ソーダ水液、写真現像廃液、アルカリ洗浄工程その他のアルカリ性廃液 |
廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず等廃タイヤ |
紙くず | 建設業に係わるもの、パルプ、紙または紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)、出版業(印刷出版を行うものに限る)、製本業、印刷物加工業に係わるもの |
木くず | 建設業に係わるもの、木材又は木製品製造業、パルプ製造業及び輸入木材卸売業に係わるもの |
繊維くず | 建設業に係わるもの、繊維工業(衣服その他繊維製品製造業を除く) |
動植物性残さ | 原料として使用した動物又は植物に係わる固形状の不要物(醸造かす、発酵かす、ぬか、等)食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業 |
動物系固形不要物 | と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
ゴムくず | 天然ゴムくず、生ゴム |
金属くず | 鉄鋼または非鉄金属の破片、切削くず、研磨くず等 |
ガラスくず、 コンクリートくず 及び陶磁器くず | ガラスくず、れんがくず、陶磁器くず、セメント製造くず |
鉱さい | 高炉、転炉、鋳物廃砂、不良鉱石 |
がれき類 | コンクリート破片、アスファルト破片、かわら片等 |
動物のふん尿 | 畜産農業から排出されたもの |
動物の死体 | 畜産農業から排出されたもの |
産業廃棄物を扱うには許可が必要であり、許可を受けるにも収集運搬業、処理業と複数あります。
収集業とは、名前の通り産業廃棄物を収集・運搬することです。産業廃棄物を収集もしくは運ぶという簡単な事なら許可取らなくても大丈夫だろうという方が時々いらっしゃいますが、都道府県知事から許可を取らないと行ってはいけません。
処理業とは、産業廃棄物を埋立や海洋投棄、焼却、破砕、脱水、中和等を行うことによって安全化、減量化することです。
処理業の中でも中間処理、最終処理と二つに分かれており、それぞれ違った許可が必要となります。
収集運搬
収集運搬業の場合、扱う産業廃棄物だけではなくどこに運搬するのか、県内なのか県をまたいで運搬するのかによって申請方法が大きく異なります。
まずは要件と共に運搬先も併せてご確認ください。
また、収集運搬する際に積替え・保管をする場合は収集運搬業の許可と併せて別途申請をする必要がございます。
積替え・保管
産業廃棄物を処分場までの収集運搬途中に車両から産業廃棄物を荷下ろしし、一時的に保管したり別の車両へ積み替えたりすることです。
一般的に積み込んだ廃棄物は処理場へ直行で運びますが、少量の廃棄物を運ぶ場合は時間や労力を無駄にしてしまいます。このような時に積替え・保管を行うことで運搬の無駄を省いて効率よく収集運搬をすることができるようになります。
積替え・保管の注意として、無許可では積替え・保管を行うことはできません。
無断で積替え・保管を行うことは作業場の周りの環境に影響を及ぼす可能性がある行為であり、国から罰則を受けて業務停止に繋がってしまいます。
収集運搬業許可取得の要件
- 欠格要件に該当していない
- 運搬車両、容器に関して
- 基本的に車であれば問題ありませんが、使用者欄が会社名になっているか、容器が備わっているかなどの注意点がございますので事前確認が必要です。
- 財産的要件に関して
- 申請の際に財産要件もチェックされます。過去3期分の決算報告書、納税証明書をつけなければならず、財務内容には注意が必要です。
債務超過の場合ですと中小企業診断士等による経営診断書の提出が必要となる場合がございます。
- 申請の際に財産要件もチェックされます。過去3期分の決算報告書、納税証明書をつけなければならず、財務内容には注意が必要です。
- 収集運搬業の講習会を修了している
- 許可を受けようとする際に日本廃棄物処理振興センターが行う講習会の終了証が必ず必要になります。
中間処理
産業廃棄物中間処理業は収集運搬された産業廃棄物を焼却や破砕、脱水等を行って安全化・減量化を行う業務です。
これらを処理を行って環境にやさしい状態となった後に最終処分場に運搬されます。
中間処理業を行うには原則、都道府県の許可を受ける必要があり、無許可で行うことはできません。(排出業者が出した産業廃棄物を自分で処理する場合は許可を受ける必要はございません)
また、他業者の産業廃棄物を処理する事業を行うために必要な14条許可、ある一定量を超えるの処理が可能な規模の施設を持つ場合に必要な15条許可、この二つがございます。
14条許可
14条許可は中間処理業を行うために必要となる許可です。
この許可を受けずに中間処理業を行うことは不可能です。
15条許可
ある一定以上の処理能力を持った施設を運用する場合に必要となる許可です。この許可には都市計画法等の産業廃棄物処理法以外の法律が関わってきます。
また、15条許可は14条許可よりも長期にわたって労力と時間要します。長ければ2~3年許可を受けるまでにかかる場合があり、この許可は深い知識を求められるものとなります。
14条許可の取得要件
- 欠格要件に該当していない
- 財産的要件に関して
- 申請の際に財産要件もチェックされます。過去3期分の決算報告書、納税証明書をつけなければならず、財務内容には注意が必要です。
- 処分する産業廃棄物を保管するための施設が基準を満たしている
- 処理業の講習会を修了している
15条許可の取得要件
- 欠格要件に該当していない
- 申請者の能力がその産業廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画に従って処理施設の設置及び維持管理を的確に、かつ継続して行うことができること
- 処理予定の産業廃棄物が分類に該当するものである
- 処理施設に係る周辺地域の生活環境保全など適正な配慮がなされたものである
欠格要件
- 成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない人
- 禁固以上の刑を受け、5年を経過していない人
- 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない人
- 下記いずれかの罪を犯し、罰金以上の刑による執行後から5年経過していない人
- 傷害罪
- 現場助勢罪
- 暴行罪
- 脅迫罪
- 背任罪
- 暴力行為等のに関する罪
- 産業廃棄物処理業の許可の取り消しの日から5年を経過していない人
- 廃棄物処理法等※の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない人
- 業務に対して不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある人
- 暴力団員等がその事業活動を支配する人
15条許可が必要となる施設
汚泥の脱水施設 | 10㎥/日を超えるもの |
汚泥の乾燥施設 | 10㎥/日を超えるもの (天日乾燥施設の場合は、100㎥/日を超えるもの) |
汚泥の焼却施設 | いずれかに該当するもの ・5㎥/日を超えるもの ・200kg/時以上のもの ・火格子面積が2㎡ 以上のもの |
廃油の油水分離施設 | 10m3/日を超えるもの |
廃油の焼却施設 | いずれかに該当するもの ・1㎥/日を超えるもの ・200kg/時以上のもの ・火格子面積が2㎡ 以上のもの |
廃酸又は廃アルカリの中和施設 | 50㎥/日を超えるもの |
廃プラスチック類の破砕施設 | 5t/日を超えるもの |
廃プラスチック類の焼却施設 | いずれかに該当するもの ・100kg/日を超えるもの ・火格子面積が2㎡ 以上のもの |
木くず又はがれき類の破砕施設 | 5t/日を超えるもの |
有害物質を含む汚泥のコンクリート固型化施設 | 全て該当 |
水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 | 全て該当 |
廃水銀等の硫化施設 | 全て該当 |
汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 | 全て該当 |
廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設 | 全て該当 |
廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設 | 全て該当 |
廃PCB等又はPCB処理物の分解施設 | 全て該当 |
PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設 | 全て該当 |
汚泥、廃油、廃プラスチック類及び廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設を除く産業廃棄物の焼却施設 | いずれかに該当するもの ・200kg/日を超えるもの ・火格子面積が2㎡ 以上のもの |
講習会
要件の一つとして申請者は産業廃棄物の収集運搬業を的確に行うために知識及び能力があると認められる必要があります。
それらを認められるためには財団法人日本産業廃棄物処理センターが実施する産業廃棄物収集運搬過程の講習会を修了している必要がございます。
講習会は都道府県によって受講日は異なりますが、約3ヶ月に1回行われています。
住所地や勤務地の住所問わずどの都道府県でも受講できますのでご都合に合わせて受講することができます。
講習会の修了書がないと申請することができませんので、受講を優先することをお勧めします。
受講対象者
•申請者本人又は事業所の代表者(個人)
•取締役又は事業所の代表者(法人)
講習会の日程・会場や料金の詳細については、
「公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター」のHPからご確認いただけます。
料金表
産廃業以外の許認可で料金を確認されたい場合は「料金表一覧」ページをご確認ください
収集運搬業新規許可申請
¥90,000~
収集運搬業変更申請
¥60,000~
収集運搬業更新申請
¥60,000~
中間処理業新規許可申請
別途見積もり
中間処理業更新申請
別途見積もり
最終処理業新規申請
別途見積もり
最終処理業更新
別途見積もり