建築業
許認可申請
当事務所は新規申請、更新申請どちらも承ります。
建設業を営もうとする方は建設工事の請負をする場合、元請人と下請人含めて建設業法に基づいた業種ごとに建設業の許可を受ける必要があります。
また、建設業を営もうとするためには知事又は大臣から許可を受けなければ施行できません。
ただし軽微な工事に関しては許可の取得はいりません。
設置する営業所の数、場所によって許可の申請先が異なってきます。
ここでの営業所とは常時建設工事の契約する事務所の事であり、見積や契約等を実態的に行っていることが条件となります。
事務連絡所や作業員詰所は該当しませんのでご注意ください。
※軽微な工事とは、建築一式工事以外の工事にあっては500万未満の工事をいいます。
※建築一式工事については請負代金の金額が1500万未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅の工事、建築一式工事以外の工事にあっては500万未満の工事をいいます。
Point 1
許可区分
・1つの都道府県にのみ営業所を設ける → 知事許可
・2つ以上の都道府県に営業所を設ける → 大臣許可
Point 2
建築一式工事とは
・1件の請負金額が1500万円(税込)未満
・木造住宅で延べ面積が150㎡未満
Point 3
建築一式工事以外とは
・1件の請負金額が1500万円(税込)未満
建築工事の業種
建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行います。
建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事の他、27の専門工事の計29の種類に分類されており、建設工事の種類ごとに許可を取得する必要があります。
許可を得るにあたって、営業しようとする業種ごとに取得する必要がありますが、同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできますし、また、現在取得している許可業種とは別の業種について追加して取得することもできます。
土木一式工事 | 建築一式工事 | 大工工事 |
左官工事 | とび・ 土工・ コンクリート 工事 | タイル・ れんが・ ブロック工事 |
屋根工事 | 電気工事 | 管工事 |
石工事 | 鋼構造物工事 | 鉄筋工事 |
舗装工事 | しゅんせつ工事 | 板金工事 |
ガラス工事 | 塗装工事 | 防水工事 |
内装仕上工事 | 機械器具設置工事 | 熱絶縁工事 |
熱絶縁工事 | 造園工事 | さく井工事 |
建具工事 | 水道施設工事 | 消防施設工事 |
清掃施設工事 | 解体工事 |
要件
建設業の許可に必要となる要件が5つあります。
- 欠格要件について役員、事業主、営業所長が成年後見人、被保佐人、破産して復権を得ていない場合は許可が得られません。
禁固以上の刑(罰金含む)に処せられ刑の執行を終えた日から5年経過していない場合は許可を得ることができません。 - 誠実性を有していること本人もしくは役員が請負契約の履行をする際に不正又は不誠実な行為をする恐れがないこと。
- どちらかの要件を満たしていなければ許可が得られません。
- 財産的要件自己資本が500万以上あること
- 500万以上の資金調達能力があること
- 専任技術者業務履行確保のために従事が必要とされているもので国土交通省が定めた資格を有するもの(建築士、土木施工管理技士等)許可を受けようとする業種に関して大学、高校の所定学科卒業後、大学(3年以上)高校(5年以上)の実務経験を有するもの許可を受けようとする業種に関して10年以上の実務経験を有するもの上記いずれかを満たしていなければ許可が得られません。
- 経営業務管理責任者の常勤性建設業に関して許可を受けようとする業種に関し5年(場合によっては7年)以上の経験を有するものの常勤性が認められることが必要となります。
料金表
建築業以外の許認可で料金を確認されたい場合は「料金表一覧」ページをご確認ください
新規(知事)
国家資格での申請
¥100,000~
新規(知事)
10年以上の経験での申請
¥120,000~
新規(大臣)
¥150,000~
更新
¥50,000~
業種追加
¥50,000~